【Lecture by Rosita Šorytė】Religious Persecution, Refugees, and Right of Asylum - 宗教と人権について考える会

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【Lecture by Rosita Šorytė】Religious Persecution, Refugees, and Right of Asylum



Lecture by Rosita Šorytė
この場に参加させていただき、本当に光栄です。そしてもちろん、皆様のコミュニティに、ブラザーとシスターに起きた話に非常に心を動かされています。本当の話なのですから。私の目の前で実際に存在する人々を見て実際にあった話を聞くと、何かをしようとする勇気が本当に湧いてきます。皆様をお助けする方法の1つに、皆様は権利をお持ちなので、皆様がご自分の権利を理解なさるお手伝いをするということがあります。私達は皆、権利を持っているのです。始めに申し上げると、これらの権利は、たとえば世界人権宣言で定義されています。定義されてからかなり経ちます。「世界の」と言っている文書です。「世界の」とは、私達全員、つまり各々の人間には信仰の自由がある、もっと広い意味で言うと、思想の自由があるということです。私にはくつろぐ権利があります。神を信じる権利があります。それは私の権利で、守られなければなりません。「世界の」とは、世界のあらゆる国、この惑星のあらゆる国家が人権を尊重しなければならないということです 。
たった今拝見した状況では、皆様がこの権利を持つこと、この権利を行使することを禁止されていたことがはっきり示されています。ですから、今日の私の願いは、ちょっとややこしいかもしれませんが、今日の私の願いは、あらゆる国が遵守しなければならない国際文書、国際法の定義を皆様にお教えして、皆様に定義を理解して覚えていただくことです。そして、これらの定義が皆様の権利なのです。そして、これらの定義に全てが語られています。そこで皆様にお見せしたい最初の定義は、最初の段落でご覧になったように、世界人権宣言第14条の定めにより、人は皆、迫害からの保護を他国に求め享受する権利があるということです。皆様にとって、とても重要なので、覚えておいてください。毎回誰かが皆様にこの権利があることを否定しようとするたび、覚えておいてください。ご自分に権利があるということを。世界人権宣言に、人は皆、迫害からの保護を他国に求め享受する権利があると書かれています。
さて、背景知識の説明から開始していなかったので、最初に戻ってご説明しますね。人間の歴史で最大の難民危機は第二次世界大戦後でした。第二次世界大戦中の欧州がその難民危機の主因で、当時6000万人もの大量の難民がいました。世界中で大量の人々が移動していました。この危機を管理するために、難民の地位に関する条約が締結されました。1951年のことでした。その1年前の1950年に、この大問題に対応するために、国連難民高等弁務官事務所が創設されました。そして今日この日まで、今もこの機関は存在しています。現職国連事務総長のグテーレスは長年国連難民高等弁務官を務めており、世界各地で難民が遭遇している苦しみや全ての格闘がわかっています。しかし、1951年の条約は主に欧州から流入する難民に対処するために制定されましたが、後にこの欧州からの難民問題が解決しても、難民問題に終わりがないことに皆気づきました。人々が旅をするのには、人々が国外に保護を求めるのには、様々な理由があります。そこで1967年に難民の地位に関する議定書が採用されました。そして、これは皆様にとって、とても重要な情報なのですが、中国も大韓民国も署名しています。これらの2国がこの重要文書に署名しているのです。これは、各国家が国際文書に署名して批准すると、その国家は署名した文書の要件にvされるということです。でも実際の状況では、たとえば中国から難民がいても、この国は自国の規則以外の規則に従わないことが多いのです。義務づけるのが難しく、おそらく規範に従うように義務づけることも難しいですね。ですが、少なくとも大韓民国の方はとても尊敬されている民主主義国家ですので、大韓民国は自国の義務とこれらの文書を覚えているはずです。前述の協定では、とても長い難民の定義があります。とても複雑な法律文書で、難民とは「人種、宗教、国籍、政治的意見を理由に迫害されるという恐れにより、その者が国籍を有する国の外におり、そのような恐れにより、または個人的都合以外の理由により、国籍がある国の保護を活用できないか活用したくない、または個人的都合以外の理由により国籍がある国に帰りたくない者」です。とてもややこしいですね。もっと人間らしい表現で同じことを言うと、「難民とは保護を受ける根拠に基づき、迫害を恐れて自分の国の領域外にいる者」です。つまり、ある国にいたいけれど、本当に迫害の可能性があるので、その国の外に保護を求めている人のことです。この保護を受ける根拠には、人種、身分制度、国籍、宗教、政治的意見、特定の社会集団の一員や参加者であることなどがあります。
ご覧になっておわかりのように、難民の地位が付与される根拠の範囲はとても広いのです。Massimo Introvigne教授が説明なさったように、たとえば、ある宗教を良い宗教かどうか、カルトかどうかを定義することが討議されているのですよね?でも、これは法律、国際法の観点からみた私の理解ですが、皆様が宗教団体であるかどうか、社会団体であるかどうか、政治団体であるかどうかを定義するのは重要でさえありません。問題となるのは、皆様が集団として迫害されているかどうかです。つまり、難民の地位を得るのに、自分個人に対する迫害が保護を受けるのに十分であると証明する必要はありません。たとえばその人が個人的に良い人なのか悪い人なのかなどを証明する必要はありません。集団として迫害されていることがはっきりしていればいいんです。皆様にとってこれはとても重要なので、お覚えておいてください。他にももう1つ、皆様が絶対覚えておかなければならないことがあります。証言をした女性には、国際法上の重要原則の1つであるノン・ルフールマン原則(非抑圧原則)が適用されます。これはフランス語で、厳密には英語にこれに相当する言葉はありません。この原則は、ある人の保護を却下すると、その人が危険な状態になったり、安全や健康や生活状態の点でリスクがある場合、却下できないという原則です。皆様が私達に教えてくださった話によると、中国に帰国すると逮捕されることが皆様にはっきりわかっています。逮捕されるという事実を既に掴んでいらっしゃいます。皆様に何が起こるのか、私達にはわかりません。あらゆる人が義務を負っている人道原則により、迫害される恐れがある人を却下できません。人道原則が言っていることはとても重要なので、皆様そして人権活動家の方々も、この原則を覚えておいてください。迫害者に真の迫害被害者を引き渡すことは、おぞましい行為です。これは非常に強い言葉ですが、ノン・ルフールマンと呼ばれる原則に対するおぞましい違反です。それは犯罪です。皆様にとって、これはとても重要です。なぜなら裁判になって皆様がご自分の権利を弁護する時、この原則を覚えている必要があるからです。
更に先に進みましょう。迫害とは何でしょうか。これについては、国際的な定義、国際的に合意した定義があります。迫害とは何でしょうか。「迫害」とは、個人や国家が他の個人や集団に対して行う組織的な虐待のことです。もっともよくみられる迫害形態は、宗教的迫害、人種差別、政治的迫害です。ご覧のように、宗教的迫害が第1位に来ます。この世界で最も多い犯罪です。「苦痛、嫌がらせ、投獄、抑留、恐怖や痛みを与えることは、迫害を立証する要因です。」もう一度読んでみましょう。「苦痛、嫌がらせ、投獄、抑留、恐怖や痛みを与えることは、迫害を立証する要因です。」迫害はとても意識的で意図的な行為なので、全ての苦痛が必ずしも迫害を立証できるわけではないという警告もあります。ある人が何かをして他の人がその人の迫害に苦しんでいるといった類のことではありません。とても組織的でとても国際的で、あることを達成するという明確な目標をもって行っている場合、それが迫害です。組織的なので、皆様はご自分の場合がこれに該当すると思っていらっしゃると思います。迫害とは、どこかで何かが起こることではありません。路上で誰かが私を襲った場合、私はリトアニア人だから迫害されたと言えるでしょうか。言えませんよね?でも、組織的なら、既に迫害の兆しが見えます。被害者が経験する苦痛は十分重度である必要があり、重度の基準値が問題となっています。これをめぐっては、多くの討議が行われています。これは実際には皆様の場合に適用されません。なぜなら、ここ、この保留地は、事例と呼んだり呼ばなかったりする事例のため、つまり実際には、最高レベルの迫害と犯罪である戦争犯罪や人道犯罪のための保留地なのです。たとえば、実際の世界で何が起きているのかがわかるわけです。たとえばシリアやイラクで何が起こっているのかなど。これについては私達はしょっちゅう戦争犯罪の話をしていますね。これらは遥かに高いレベルの話で、皆様にこれは必要ありません。皆様の場合に該当しません。私はただ、異なる様々なシナリオの範囲を皆様にお見せしているだけです。なので問題は・・・問題ではなく、事実ですね。事実は、皆様の場合、明らかに迫害があるということです。
皆様の場合、十分な証拠を集め、編集して見せることです。次に更に邪悪なのは、拷問です。迫害は今でも、社会的迫害、差別、社会的権利の否定の形で行われるかもしれません。それは穏やかな迫害バージョンかもしれませんが、更にひどい迫害は拷問です。皆様が2つの事例でおっしゃっていたのは、明らかに拷問です。既に高い次元の犯罪になってしまっています。ご覧になっておわかりのように、定義、私は定義に固執していますが、拷問の定義では「拷問とは、拷問者の欲望を満たすために、または犠牲者に何らかの行動を強制するために、わざと身体的または心理的に痛みを与えること」です。「拷問の定義によると、拷問とは苦痛を与えると知っていながら行う意図的な行為である」。これは迫害の定義でもあります。「苦痛を与えようとする具体的な意図がなく、知らずにまたは過失で苦痛を与える行為は、通常は拷問とは考えられない。」これは皆様にお見せするためですが・・・皆様の場合、明らかに拷問です。皆様に苦痛を与えて単純に喜ぶようなものとは違います。拷問とは、個人、集団、そして国家が実施または許可できるものです。皆様は第二部でとても重要な側面をご覧になります。つまり皆様に該当する場面です。「拷問の理由には、処罰、報復、政治的再教育、犠牲者の抑圧や強制、または情報を引き出すためや偽の自白か否かを問わず自白をさせるために第三者による尋問を実施するなどがある」。これは皆様の場合に適用されると思います。とても重要なことは、拷問が禁止されていることを覚えておくということです。拷問は国際法違反です。いかなる国家であっても、拷問を行うことは許可されていません。そしてもちろん、拷問は人権に対する重大違反です。国際社会には、国際法である「1987年拷問及び他の残虐で非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約」があります。中国は1988年、韓国は1995年に、この条約に署名して批准しています。この条約における拷問とは、身体的または精神的に重大な痛みと苦痛が生じる行為です。身体的だけではなく、精神的に叩くことも該当するのです。「拷問とは、公務員又は公的職務で行動しているその他の者の教唆、同意、または暗黙の了解により、その人間や第三者から情報や告白を得る目的で、その人間や第三者が犯した行為を処罰する目的で、その人間や第三者を脅したり強制したりする目的で、または何らかの種類の差別に基づくその他の理由で、その人間に対して意図的に苦しみの苦痛が与えられること。内在的要因、事故、合法的な制裁のみから生じる痛みや苦しみは該当しない」のですが、これは皆様の事例に該当しません。
ここでまた、皆様にとってとても重要な別の事項を覚えておいてください。それは、犠牲者を迫害者のもとに返さないということです。これは、まさに今申し上げたこの条約の中に定められています。1987年の同条約第3条で、「いかなる国家も、拷問される危険があると信じるに足る実質的な根拠がある他の国家に、人間を追放、送還、または引渡すことを行ってはならない」と定めているのです。この場合の「送還」とは、ルフール、つまり「送還先で抑圧される送還」のことです。「このような根拠が存在するかどかを決定する目的で、所管当局は、適宜、首尾一貫して言語道断で甚だしい大量の人権侵害のパターンが報告されている国家の有無など、あらゆる当該考慮事項を考慮するものとする。」中国が言語道断の人権侵害を最もよく行っている国であるといった、皆が知っていることを証明しようとする必要はないと思います。
宗教的な迫害とは、宗教所属を原因とした、個人や集団に対する組織的な不当な扱いです。これも皆様にとってとても重要なので、覚えておいてください。宗教的迫害は人権問題です。宗教についてでも、自分の信念についてでも、自分が何を信じているかについてでも、何を信じていないかについてでもありません。人権についての問題なのです。現実世界では、全ての迫害行為の最大80%がキリスト教を信仰している人々に対して向けられています。なので、私はここで宗教とは何かについて深く立ち入りません。それについては、既にIntrovigne教授が幅広くお話になっていますので。更に、何が宗教で何が宗教ではないのかについて討論するのは学者です。私が何を言いたいかと言うと、とても重要なのは、それが人権の一部であることを忘れないことです。宗教か宗教でないかという討議は二の次なのです。最も大事なのは、自分の権利を守ることです。なので、具体的な事例で、特定の集団や特定の集団のメンバーに難民の地位を与えるべきかどうかについて、時々疑問が提示されます。場合によっては、討議が行われることもあります。そして、国によっては、十分宗教的であること、または本当に宗教を実践していることなどを証明しなければなりません。そのため、2004年に国連難民高等弁務官は、加盟国が難民を定義しやすいよう、具体的な指針を考案したと述べています。結論として、特に宗教に熱心であることや自己の宗教を十分知っていることが義務づけられなくなりました。既に差別されている特定集団に所属していれば、難民の地位を得る権利があります。この場合、幼児でも宗教難民になることができます。このテストは迫害者の視点に関係があります。問われるのは、申請者が宗教が原因で、今現在またはおそらく今後迫害されているのかどうかです。全てがとても簡単にいくわけではありません。なぜなら、難民の地位を得ようとしている人が多いからです。さて、私達は最近ここや2年前にメディアが公平だったともいますが、今はそれほど公平ではありません。でも、昔一時的には公平でした。どんなふうに可哀そうな難民が欧州連合のドアをノックしようとしていたかについて、ひどいニュースが続き、私達全員がショックを受けていた頃です。もちろん、あなたもご覧になったでしょう。.欧州人はひどくて移民にドアを開けない云々というニュースを。私達のもとに届いているメッセージが全て真実だとは限りませんが。何らかの理由で、メディアは正々堂々とシリア危機を利用しただけなのです。砂浜で死体で発見された少年のことを思い出してください。でも、問題は、現実に欧州に向かう人々の大群。空恐ろしいイメージ。現実には、当時しばらくの間、移民をますます受け入れるう雰囲気になってきていて、政治的にこう言うのはとても難しかったのです。これらの人々のほとんどが難民とは何の関係もないと言うのは、政治的にとてもまずかったのです。.彼らは地中海沿岸の諸国から来る、ただの経済移民でした。しかし、彼らがカメラの前で演じていたのです。可哀そうなシリア人難民を演じているのです。トランプで難民カードを利用しているようなものです。なので、現在、特に欧州では過剰流入の状態です。難民の地位を得る権利がないのに、そのような権利があると主張する人々の数は、既に数千人ではなく、数百万人だと言えます。11人調べて難民かどうかを定義するのは、国家にとっては非常に難しい仕事です。なので、時間がかかる仕事です。難民になる宗教的な根拠があって欧州で難民としての保護の地位を申し立てていると主張する人々もいるのですから。
たとえば、あるケースでは、途中で家に送り返されるのが嫌なので、途中で宗教上の身元をシミュレーションしてみたりします。改宗したので差別されるなどと彼らは言います。時にはこういうケースがあるのです。ただし、これは皆様の場合に該当しませんが。これは、国家が最後に状況の根本まで辿り着いて決定を下すのが時にはとても難しいことを示しています。なので、このような理由で、2004年の同じUNCHR指針ではこう言っています。個別に信頼性を吟味するが、保護を求める人々に過剰な重荷(神学精通度のテスト実施など)をかけないようにする、と。でも、ここのポイントは、これは皆様に該当しないということです。時には国家が難問を抱えていることをお伝えしただけです。時間その他をかけて、本当に保護を付与できるかどうかを本当に理解します。なので、ここでは迫害の強さなどにあまり深くは立ち入りません。なぜなら、皆様のケースは非常に明らかだと思うからです。迫害が今現在行われていることに、疑いの余地はほとんどありません。迫害は、組織的で深刻です。それが皆様の迫害ですが、他の状況の迫害例もあります。唯一良いのは、欧州に欧州司法裁判所があることです。なので、区別により難民の地位を付与されなかった犠牲者は、苦情を申し立ててー苦情を申し立てることができるんですー補償を得て決定を翻させることができます。同じことが差別にも言えます。たとえば、この具体例が2013年にありました。
エジプトのコプト族です。彼らは自分の宗教を実践することが許可されていなかったので、差別を受けていたことになります。これは現在ではもはや該当しません。もっと複雑、もっと複雑になっています。数年前のある時、彼らはコプト族だったので差別されて、本当の意味で自由に宗教を実践できません。最もよくある事例については、既に Introvigne教授がかなり詳しくお話になっていますので、私は繰り返し申し上げません。国家がやろうとしているのは介入です。国家は宗教を実践している宗教団体を非難したり、宗教の実践を禁止したりする代わりに、普通の犯罪の批判に専念しようとします。様々な例が多々あります。欧州の他の集団のいくつかの事例については、ここ以外のあらゆる所で、同教授が既に私達におっしゃったように、邪悪なカルトとして宗教運動と戦おうとしています。以上は、サイエントロジ―という新興宗教の具体的な例でした。では、たとえば、ドイツとウズベキスタンのサイエントロジ―では、宗教の実践ができませんでした。米国の裁判所では1997年に、オーストラリアでは2012年に、サイエントロジ―の信者に難民の地位を付与しました。私が申し上げた通り、国際文書を持つのは素晴らしいことですが、その実践は遥かに難しいのです。これは本当によく該当するケースで、難民法でも同じです。特に皆様の事例でよくわかるのは、これが主な難題であり、国際文書で引き受けた規範を国家に適用させる方法です。先ほど申し上げた条約と議定書の問題は、国際的に合意した実施基準がないということです。普通の人々の言葉で言えば、法律、条約、国際協定の実施方法を各国が国として決定するということです。先進28か国が参加する欧州連合でさえ、これらの国際文書の実施方法が未だに統一されていません。なので、他の諸国は更に未統一です。でも、良い点を挙げると、国によっては、自国の評判を非常に気にしているということです。通常、説得力ある論拠を提出すれば、ほぼ承認されます。最も重要なのは、裏付けがしっかりした事例で説得力ある論拠を提出することです。それゆえ、遺憾ながらわたしたちは期待するであろうという理由で、わたし自身、この事務所は普通は世界各国にあるために、より多くのその国連難民国連難民高等弁務官を受け入れたでしょう。
国連難民高等弁務官が皆様の支持者として皆様を助けようとしても、実際には強制執行力がないのです。難民高等弁務官事務所から良い助言を得ようとすることはできますが、本当は同事務所は条約を履行する警察官ではありません。私のスライドに入れませんでしたが、人権弁護士とも協力することになります。人々の権利を守る人々という分類項目があり、この人々がこの複雑な世界において機能する方法を知っています。ご清聴、誠にありがとうございます。